運転免許の取得条件
各免許に必要な条件をクリアしてからのご入校となります。
年齢 |
普通車AT/MT・準中型車免許・大型特殊免許・牽引免許・大型二輪免許MT満18歳以上の方※牽引免許は普通免許以上を取得していること |
---|---|
普通二輪免許MT満16歳以上の方 |
|
中型免許・大型車満20歳以上で普通免許・準中型・大型特殊のいずれかを取得していて、その運転免許経歴が通算2年以上の方。※該当免許の効力が停止されていた期間を除きます。 |
|
普通二種免許・中型二種免許・大型二種免許満21歳以上で、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許のいずれかを取得していて、その運転免許経歴が通算して3年以上の方※該当免許の効力が停止されていた期間を除きます。 |
|
視力 |
普通車AT/MT・普通二輪免許MT・大型二輪免許MT・大型特殊免許両眼が0.7以上、かつ、1眼がそれぞれ0.3以上であること又は1眼の視力が0.3に満たない者、若しくは1眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 (眼鏡・コンタクトレンズ使用可) |
中型免許・準中型車免許・牽引免許・普通二種免許・中型二種免許・大型二種免許両眼で0.8以上、かつ1眼でそれぞれ0.5以上、深視力誤差が2cm以内であること。 (眼鏡・コンタクトレンズ使用可) |
|
色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 |
深視力 |
中型免許・準中型車免許・牽引免許・普通二種免許・中型二種免許・大型二種免許三桿法の奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。 |
聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。(補聴器により補われた聴力を含む) ※聴力条件に不安のある方は事前に運転免許センターへお問い合わせください。 |
運動能力 |
1:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がないこと。 2:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼす恐れが無いと認められるものであること。 ※運動能力に不安のある方は事前に運転免許センターへお問い合わせください。 |
注意 過去に違反等があった方へ
過去に無免許違反や免許停止処分等の行政処分を受けた方や現在行政処分中の方、またこれから行政処分を受ける可能性がある方はご予約、ご入校前に必ずお申し出下さい。
欠格処分期間を満了していない場合は受付は出来ません。
詳しくは運転免許センターにお問い合せ下さい。
注意 メガネ、コンタクトレンズ使用の方
色付きメガネ(少しでも色があるものは入校不可)、遮光メガネ、カラーコンタクトレンズ、サークルレンズ使用での入校できません。
過去に無免許違反や免許停止処分等の行政処分を受けた方や現在行政処分中の方、またこれから行政処分を受ける可能性がある方はご予約、ご入校前に必ずお申し出下さい。
欠格処分期間を満了していない場合は受付は出来ません。
詳しくは運転免許センターにお問い合せ下さい。
注意 メガネ、コンタクトレンズ使用の方
色付きメガネ(少しでも色があるものは入校不可)、遮光メガネ、カラーコンタクトレンズ、サークルレンズ使用での入校できません。
教習の有効期限
教習期限 |
普通車AT/MT・普通二輪・大型二輪・大型免許・中型免許・準中型免許・普通二種免許・中型二種免許・大型二種免許教習開始日より9ヶ月 |
---|---|
大型特殊免許・牽引免許教習開始日より3ヶ月 |
|
卒業検定期限 |
全車種全教習終了日より3ヶ月※その期限内に万が一教習が終了しなかったり、検定に合格しなかった場合はそれまでの教習が無効になります。 |
仮免許証の有効期間 | 6ヶ月 |
一定の病気等にかかわる運転免許について注意事項
平成26年6月1日より道交法の改正により教習所にて仮免許申請時に「質問票」の提出が義務づけられます。
この質問票に虚偽の記載をして提出すると罰則が適用されますので、ご注意ください。
運転に支障があると思われる方、病気などで意識を失ったことがある方、てんかんの恐れがある方などは事前に運転免許試験場にて運転適性相談を受け、かつ教習所の事前許可が必要になります。
運転に問題があると思われる方は、入校のご予約時に必ず申し出てくださいますようお願いします。
お問い合わせ先
通学のお問合せは【那須自動車学校】へ